開業届とは、フリーランス(個人事業主)になって「新たに事業を開始し、納税する意思がある」ということを示す為に、税務署に出す届け出です。
開業届には、青色申告で確定申告ができたり、退職・廃業時に給付金が出る小規模企業共済に加入ができたり、銀行に事業用の口座を開設する時に屋号をつけられるなどのメリットがあります。個人事業主の証明にもなり、終了証明として使えるので、保育所の申し込み時にも控えを提出できます。
ただし、開業届にはデメリットもあるので、注意が必要です。
例えば、配偶者の扶養に入っている状態で開業届を出すと、配偶者の会社の健康保険組合の取り決めによっては扶養から外されてしまう可能性があります。
一般的には、扶養から外れるのは年間の所得が130万円が目安となっていますが、開業届を出した場合はそれとは別ルールとなるので、事前に確認しておきましょう。扶養から外れた場合、今までは免除されていた国民健康保険料と国民年金保険料を、自分で支払うことになります。
他には、失業手当を受けている状態で開業届を出してしまうと、失業手当が受けられなくなります。失業手当とは、失業したことによって受給できるものなので、たとえ開業したばかりで売り上げがなくても、失業中ではないということになり需給ができないのです。
また、会社に黙って行っていた副業について開業届を出した場合ですが、通知が行くわけではないのですぐにばれることはありません。
ただし、年間の所得が20万以上だと確定申告を行わなければならず、納める住民税が増えるため、ここでばれる可能性があります。開業届を出す前に、会社に相談しておくことをおすすめします。